2019-11-12 第200回国会 参議院 法務委員会 第3号
委員御指摘のとおり、法務省が所管する日本司法支援センター、通称法テラスでは、相次ぐ災害の被災者の方々に対し、法テラス・サポートダイヤルにおいて、災害によって生じた様々な法的問題の解決に役立つ法制度や相談窓口等についての情報提供を行っております。また、令和元年台風第十九号については、政令が公布、施行され、法テラスにおいて被災者の方々に対し、資力の有無にかかわらず無料法律相談を提供をしてきました。
委員御指摘のとおり、法務省が所管する日本司法支援センター、通称法テラスでは、相次ぐ災害の被災者の方々に対し、法テラス・サポートダイヤルにおいて、災害によって生じた様々な法的問題の解決に役立つ法制度や相談窓口等についての情報提供を行っております。また、令和元年台風第十九号については、政令が公布、施行され、法テラスにおいて被災者の方々に対し、資力の有無にかかわらず無料法律相談を提供をしてきました。
そこで、法務省に伺ってまいりますが、平成二十八年熊本地震、平成三十年七月豪雨及び平成三十年北海道胆振東部地震などの相次ぐ大規模災害時には、その被災地の実情に応じて、倒壊した建物について登記官が職権による滅失登記を行ったほか、法テラスにおいてはサポートダイヤルにおいて情報提供が行われました。
委員御指摘のとおり、法務省が所管する日本司法支援センター、通称法テラスでは、平成三十年七月豪雨や北海道胆振東部地震等の被災者の方々に対し、法テラス・サポートダイヤルにおきまして、災害によって生じた様々な法的問題の解決に役立つ法制度や相談窓口等についての情報提供を行っています。
そのような中、法テラスは、このような災害によって生じた各種法的問題について、法テラスサポートダイヤルにおいて情報提供等をしておりますほか、西日本豪雨については、総合法律支援法に基づく政令指定によって、被災者を対象とした無料法律相談が資力を問わず可能になったというふうに承知しております。
委員御指摘のとおり、法務省が所管する日本司法支援センター、いわゆる通称法テラスでは、平成三十年七月豪雨、いわゆる西日本豪雨や北海道胆振東部地震等の被災者の方々に対しまして、法テラスサポートダイヤルにおきまして、災害によって生じた様々な法的問題の解決に役立つ法制度や相談窓口等についての情報提供を行っているところでございます。
○政府参考人(萩本修君) 法テラスは、利用者からの電話での問合せに対応するサポートダイヤルというものを設置しておりますけれども、その一つとして犯罪被害者支援ダイヤルという犯罪被害専用のものを設置しておりまして、この犯罪被害者支援ダイヤルを通じた問合せ、あるいは窓口での問合せに対しまして、犯罪被害者支援に関する情報提供や犯罪被害者支援に詳しい弁護士の紹介などを行っているところでございます。
業務内容も非常に多岐にわたるということで、例えば法テラス・サポートダイヤルあるいは法テラスの地方事務所、こういったところに問合せがあった場合に的確に案内をしていくという情報提供業務、これが一つあろうかと思います。